林野火災注意報(警報)及びたき火の届出について
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林野火災注意報・警報について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえ、
北留萌消防組合でも、令和8年1月1日に林野火災予防の実効性を
高めるため、北留萌消防組合火災予防条例を改正し「林野火災注意報」
「林野火災警報」について、火災予防条例に規定しました。
4月1日から5月31日までの2カ月間、気象状況等により
「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令することがあります。
林野火災注意報
降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な
状況です。
発令時には、屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。
林野火災警報
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野
火災が大規模化しやすい危険な状況です。
屋外での火の使用制限に違反した場合は消防法違反として30万円以下の
罰金又は拘留に科される場合があります。
林野火災注意報・警報発令時における
屋外での火の使用制限
① 山林、原野等において火入れしないこと。
② 煙火を消費しないこと。
③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性又は揮発性の物品その他の可燃物の付近で
喫煙しないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、喫煙しないこと。
⑥ 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
たき火の届出制度について
北留萌消防組合では、令和8年1月1日から火災予防条例において、
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為に「たき火」を
明確に指定しました。
これにより たき火 を行う際には管轄の消防署へ届出が必要となります。
届出に関することや、たき火行為の判断に迷う場合は管轄の消防署まで
連絡してください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
(別記様式8号)
たき火に該当するもの
火入れ①
火入れ②
お焚き上げ
キャンプファイア
たき火(直火)
たき火(たき火台)
かまど(薪)
その他焼却行為
たき火に該当しないもの
バーベキュー(木炭)
七輪(木炭)

ガス器具
関連リンク
総務省消防庁「林野火災への備え」(消防庁のHPに移動します。)
林野火災対策広報用リーフレット「STOP山火事!~ゆるキャン△~」