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防火対象物適合表示制度について

「防火対象物適合表示制度」とは

宿泊施設が「適マーク」を掲出することで、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供する制度です。

対象となる建物について

ホテル・旅館等(複合施設の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む)のうち、ア、イ及びウに該当するもの。

ア 防火管理者の選任が必要な建物
イ 防火対象物の地階を除く階数が3階以上の建物
ウ 防火対象物の収容人員が300人以上の建物

※上記ア・イ・ウに該当しないホテル・旅館等については本制度の表示対象でない旨の通知「表示制度対象外施設通知書」の交付することができます。手続きは表示マークの交付と同様です。

表示マークについて

  • 表示マークには、「銀」と「金」の2種類があります。
  • 表示マーク「銀」は通常交付する基本となるマークで、有効期間は1年間です。
  • 表示マーク「金」は、表示マーク「銀」を3年間継続したときに交付するマークで、有効期間は3年間となります。

表示マーク交付までの流れ

①申請する宿泊施設の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に必要な書類を添えて管轄する消防へ申請して下さい。
・添付書類
(1)防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)
(2)防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)
(3)消防用設備等点検結果報告書(写)
(4)製造所等定期点検記録表(写)
(5)定期調査報告書(写)
(6)その他消防本部等が必要と認める書類
(例)点検報告書の不備事項の改修状況・更新前に交付を受けた表示基準適合通知書等
②書類審査、必要に応じて現地確認を行う。
③表示基準に適合した場合は、関係者に「表示基準適合通知書」及び「表示マーク」を交付します。
※表示基準に適合しないと認めた場合は、「表示基準不適合通知書」により通知する。
④表示マークの交付を行った場合、「表示マーク受領書」を申請者から受理する。
⑤「表示マーク」をホテル・旅館等に掲出するとともに、ホテル・旅館等のホームページにおいて「表示マーク」を使用できます。

表示マークの返還になる場合

表示を受けた防火対象物が以下のいずれかに該当するときは、当該防火対象物の関係者に対し、表示マークの返還及びホームページ等の中止を求めるものとする。

1「適マーク」の有効期間が満了し、更新申請を行わない場合。
2「適マーク」が交付されている宿泊施設において表示基準に適合しないことが明らかになった場合。
3「適マーク」が交付されている宿泊施設において火災が発生し、表示基準の整合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合。
4ホームページなどへの「適マーク」の使用に際して配布された「適マーク」の電子データを無断で転用した場合。

表示マーク交付施設一覧表

施設名称 住所 表示マーク
     
     
     

※現在交付している施設はありません。

申請書類等

表示マーク交付(更新)申請書
Wordワードファイル(24KB)PDFPDFファイル(99KB)
表示マーク受領書
Wordワードファイル(24KB)PDFPDFファイル(96KB)
表示制度対象外施設申請
Wordワードファイル(24KB)PDFPDFファイル(94KB)

お問い合わせ

管轄の消防まで

消防署 0164-62-1246
苫前支署 0164-64-2321
古丹別支署 0164-65-4119
初山別支署 0164-67-2236
遠別支署 01632-7-2119
天塩支署 01632-2-1560
幌延支署 01632-5-1159